不動産などにかかる資産税

不動産などにかかる資産税

固定資産税とは、固定資産にかかる税金のことです。

 

それでは、「固定資産」とはなんでしょう。固定資産とは、税法上では土地や家屋および会社など償却資産のことをいいます。土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。償却資産とは、事業に利用する資産で、その減価償却費が税法上の経費となるものを指します。

 

固定資産税は、保有している固定資産に課税される地方税です。土地と家屋については登記簿等から、市区町村が税額を決めるのに対して、償却資産については市区町村で把握できないため、納税者の申告により償却資産を把握して課税する方式になっています。 固定資産税は東京23区内では、都税として課税されています。また日本国外にある資産(別荘など)については課税されません。

 

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バリアフリーの特例措置

家屋については、前に述べた軽減措置のほかにもいくつかの特例措置が定められています。その一つとして「住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置」というものがあります。

 

これは65歳以上の高齢者や要介護・要支援の認定を受けている人、障害者等が居住する家屋について、費用が30万円以上の改修工事を行った場合に特例措置の対象となります。改修工事の内容としては、バリアフリーにかかわるもの、例えば廊下の幅を広げる、階段を緩やかにする、浴室やトイレを広くする、手すりを取付ける、床の段差をなくす、などがあります。

 

平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、このようなバリアフリー改修工事が行われた住宅については、その住宅の翌年度分の固定資産税に限って、3分の1が減額されます。ただし、その住宅の100平方メートル相当分までが限度とされます。

 

特例措置の対象になるには、バリアフリー改修工事の完了後3ヶ月以内に、領収書・工事明細書や写真などの関係書類を申告書に添付して申請します。

 

実態のないものは交際費とされてしまいますが、事実関係さえ明確にしておけば、税金がかからない処理が出来、節税に繋がるのです。

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家屋の評価方法

家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産(家屋)評価基準に基づいて、その家屋の再建築価格を求め、経過年数に応じた補正をして求めます。計算式は、評価額=再建築価格×経年減点補正率となります。

 

再建築価格というのは、もしも評価の対象となった家屋と同じ家屋を、評価する時点に同じ場所に新築した場合に、一般的に必要とされる建築費のことをいいます。したがって、家屋を自分で建てたり、建築材料を安く仕入れてきて、安価に建てられたとしても、それは考慮されません。

 

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。新築家屋の固定資産税評価額を求める場合は、建ててから1年経過したと見なして経年減点補正率を適用します。この数字は主体構造や家屋の用途などにより細かく決められています。

 

こうして求められた評価額は3年ごとに見直しを行います。その際の再建築価格は、見直しを行った時点での建築物価になるのです。

 

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